各種キャンセル費用補償保険

旅行キャンセル費用補償保険 (企画旅行等) 「旅行キャンセル保険」
旅行キャンセル保険は、急な病気やけが、交通機関の遅延などで海外・国内旅行に行けなかった場合に発生するキャンセル料を補償する保険です。
※「旅行キャンセル保険」は、旅行キャンセル費用補償保険(企画旅行等)のペットネームです。
※キャンセル料とは旅行最初の搭乗を中止した日以後に提供を受ける旅行サービスについて搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他
の名目において、旅行業者、航空会社等との契約上払い戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。
お支払いケース
例えば、下記のような時に備えてご契約いただいております。
①子供も楽しみにしていた家族旅行
家族旅行に出発する日の朝、お子様の発熱で病院へ。
インフルエンザと診断され旅行をキャンセル。
②友人との旅行
空港に行く電車が人身事故で3時間遅れ、飛行機に乗り遅れた。
③ 両親との温泉旅行
半年前から予約。同居の父が急に入院することになり旅行をキャンセル。
お支払の対象となる事由・補償内容

①旅行に行かれる方の病気・ケガによる入院・通院
- 入院:傷害または疾病を直接の原因として、旅行最初の搭乗日に入院中の場合
もしくは旅行最初の搭乗日から遡って30日以内に3日以上入院した場合
※他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなしま
す。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 - 通院:旅行最初の搭乗日当日に発病しもしくは発病していた疾病、または、旅行最初の搭乗日
に被ったもしくは被っていた傷害により、旅行最初の搭乗日の前日、搭乗日当日または
搭乗日の翌日に通院した場合

②ご家族の病気・ケガによる入院・通院
- 入院:旅行に行かれる方の配偶者または1親等の親族(親または子)が疾病または傷害によって
旅行最初の搭乗日当日に入院中であることにより、旅行に行かれる方による看護・介護
が必要となったとき - 通院:旅行に行かれる方の配偶者または同居の1親等の親族(親または子)が旅行最初の搭乗日
当日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、旅行最初の搭乗日当日に被った、
もしくは被っていた傷害により、当該親族が旅行最初の搭乗日前日、搭乗日当日または
搭乗日翌日に通院した場合において、旅行に行かれる方による看護・介護が必要となっ
たとき
※配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みま
す。(「内縁」とは、婚姻意志をもって同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っている
が、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の
夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内に旅行に行かれる方
が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものとみ
なします。

③旅行に行かれる方またはご親族の死亡
- 旅行に行かれる方が保険責任期間内に死亡した場合
※旅行に行かれる方の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難し
た場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から旅行
最初の搭乗日当日までに旅行に行かれる方が発見されないときは、その航空機もしくは船舶
が行方不明となった日または遭難した日に、旅行に行かれる方が死亡したものと推定しま
す。 - 旅行最初の搭乗日から遡って7日以内(搭乗日当日を含む)に、旅行に行かれる方の配偶者または3親等以内の親族が死亡した場合
※「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。

④当日の交通機関の運休・遅延
- 旅行最初の搭乗日当日に搭乗を開始する空港、駅等へ向かう際に利用する公共交通機関に運休、欠航、または2時間以上の遅延が発生した場合
※公共交通機関とは、航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさ
します。

⑤火災・自然災害による家屋損壊等
- 旅行最初の搭乗日当日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に、旅行に行かれる方の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(※1)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(※2)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(※3)等により家屋または家屋の一部が損害(※4)を受けた場合
※1:気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
※2:台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。
ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
※3:台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故を
いいます。
※4:滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について
生じた損害を含みます。

⑥裁判員に選任された場合
- 旅行に行かれる方が、保険責任期間開始後に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員、または補充裁判員に選任され、参加予約した旅行期間中に裁判所へ出廷することになった場合
商品の詳細
「旅行キャンセル保険」とは、急な病気やけが、ご家族の入院、交通機関の運休・遅延などでやむを得ず旅行最初の搭乗を中止した場合に、 キャンセル費用(取消料、違約料等)として旅行業者、航空会社等から払戻しを受けられない費用を補償する保険です。
- この保険は、旅行業者、航空会社の事情により、旅行や搭乗が中止・変更等になった場合の旅行代金を補償するものではありません。
- 本保険は旅行業者、航空会社等が提供する募集型企画旅行および受注型企画旅行等を対象にした保険です。航空券のみの予約、宿泊費用のみのご予約は本保険の対象とはなりません。
- 全ての場合において保険金をお支払するものではありません。お支払事由に該当しない場合には本保険のお支払の対象とはなりません。
- 本記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報を全て記載しておりません。保険金をお支払しない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項がありますので、ご契約にあたっては必ず加入申込画面上に表示される「重要事項説明書」、および「約款」をよくお読みください。本記載は始期日が2015年3月1日以降のご契約の説明です。
ご利用にあたって
- 「旅行キャンセル保険」は、旅行業者、航空会社等に対し旅行代金を支払ったご本人がお申込みください。同行者の方やご家族の方は契約者になることはできません。
- 同一グループ内の一部の同行者にのみこの保険をお申込みいただくことはできません。必ず、同行者分を含めた全員分をお申込みください。
- 「旅行代金」について(以下は特に重要な注意事項ですのでよくお読みください。)
- 宿泊費・交通費・手数料等、旅行会社に支払った1人あたりの金額(消費税込)を入力してください。ただし、旅行保険の保険料は除きます。
- 旅行代金を複数回に分けてお支払した場合でも、必ず旅行代金の全額をご入力ください。
- 旅行代金の合計金額より高い保険金額でご契約された場合でも、お支払いできる保険金は実際のキャンセル料の金額となりますのでご注意ください。
- 旅行代金の合計金額より低い金額でご契約された場合、保険金額の上限までしか保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- ご出発日を変更した場合、補償の対象となる「出発日」はご変更後の出発日となります。(元の出発日は補償の対象となりませんのでご注意ください。)
- 出発日や旅行代金等を変更した場合でも、当社が補償する金額(保険金額)は当初お申込みいただいた際の保険金額となります。また変更手数料や再購入に要した差額等は補償の対象外となります。
- 旅行申込み後に旅行業者等からメール送信あるいは発行される旅行を購入したことを確認できる予約確認書等(旅行代金の支払い明細が確認できるもの)は、保険金請求の際の必要書類となりますので必ず保管いただきますようお願いいたします。
- 本契約にお申込みいただけるのは、旅行代金の一部または全部を支払った日のいずれか早い方から5日以内、かつ旅行最初の搭乗日までの残日数が7日以上の場合にお申込みいただけます。それ以降のお申込みはできません。
- 本保険は旅行業者、航空会社等が提供する募集型企画旅行および受注型企画旅行等を対象にした保険です。航空券のみの予約、宿泊費用のみのご予約は本保険の対象とはなりません。
211TR050147-682

旅行キャンセル費用補償保険(搭乗等)「チケットガード保険」
チケットガード保険は、急な病気・けが/家族の入院/交通機関の遅延/突然の出張などでやむをえず購入された航空券を利用できなかった場合に航空チケット代金を補償する保険です。
※「チケットガード保険」は、AWPチケットガード少額短期保険株式会社が提供する「旅行キャンセル費用補償保険(搭乗等)」のペットネームです。
お支払いケース
例えば、下記のような時に備えてご契約いただいております。
①ゆっくり家族で温泉旅行
出発日に子供が急な発熱で通院。購入していた航空券をキャンセル。
②楽しみにしていた北海道スキー旅行
北海道スキー旅行に行くために航空券を購入していたが、泊りがけの出張が入ってしまいキャンセル。
③みんなで計画した卒業旅行
卒業旅行に行くためにヨーロッパ行の航空券を購入していたが、
友人の母親が病気で入院することになり、搭乗券をキャンセル。
お支払の対象となる事由・補償内容

①記名被保険者の病気・ケガによる入院・通院
- 入院:記名被保険者が、傷害または疾病を直接の原因として、搭乗日当日に入院中もしくは
搭乗日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に継続して3日以上入院した場合
※他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなしま
す。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 - 通院:記名被保険者が、搭乗日当日に発病していた疾病または被っていた傷害により、搭乗日
の前日、搭乗日当日または搭乗日の翌日に通院した場合

②ご家族の病気・ケガによる入院・通院
- 入院:記名被保険者が、配偶者または2親等以内の親族が疾病または傷害によって搭乗日当日
に入院中であることにより、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき - 通院:記名被保険者の、配偶者または2親等以内の親族が搭乗日当日に発病していた疾病また
は被っていた傷害により、当該親族が搭乗日前日、搭乗日当日または搭乗日翌日に通院
した場合において、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき
※配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みま
す。(「内縁」とは、婚姻意思をもって同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っている
が、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の
夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内に記名被保険者が婚
姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものとみなし
ます。

③記名被保険者またはご親族の死亡
- 記名被保険者が保険責任期間内に死亡した場合
※記名被保険者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した
場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から搭乗日
当日までに記名被保険者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となっ
た日または遭難した日に、記名被保険者が死亡したものと推定します。 - 保険責任期間内に、記名被保険者の配偶者または3親等以内の親族が死亡した場合
※「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。

④当日の交通機関の運休・遅延
- 記名被保険者が、搭乗日当日に搭乗を開始する空港、駅等へ向かう際に利用する公共交通機関に運休、欠航、または1時間以上の遅延が発生した場合
※公共交通機関とは、航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさ
します。

⑤火災・災害による家屋損壊等
- 保険責任期間内に、記名被保険者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(※1)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(※2)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(※3)等により家屋または家屋の一部が100万円以上の損害(※4)を受けた場合
※1:気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
※2:台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。
ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
※3:台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故を
いいます。
※4:滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について
生じた損害を含みます。

⑥裁判員に選任された場合
- 記名被保険者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任され、保険責任期間中の最初の搭乗日当日から(最初の搭乗日当日を含む。)保険責任期間終了までに裁判所へ出廷することになった場合

⑦急な出張
- 記名被保険者が、勤務先の出張命令者の命令にしたがって勤務先業務のために、国外への業務出張(※1)または国内の宿泊を伴う業務出張(※2)をする場合で、搭乗日当日が業務出張の開始日から業務出張の終了日の間に含まれるとき
※1:勤務先の出張命令者の命令による、日本国を起点とする日本国外への業務出張をいい、日本
を出国してから帰国するまでの期間が最大3ヶ月以下のものをいいます。
※2:勤務先の出張命令者の命令による、宿泊施設への宿泊を伴う勤務先の業務出張をいいます。

⑧同じ保険契約での同伴者の事由(同伴者事由)
- 記名被保険者の内の1人が①から⑦までの事由により、搭乗できないことを直接の原因として、当該記名被保険者と同伴を予定していた他の記名被保険者も搭乗しなかった場合
※当該事由で保険金が支払われるのは、同一の保険契約の中の事由が発生した記名被保険者に同伴
を予定していた方1名分までとします。
《同伴者事由での保険金請求におけるご注意事項》
*当事者、同伴者の方共に、同一の保険契約であることが条件です。
(保険契約確認証番号が同一であること)
*同伴者事由で保険金をお支払いできるのは、事由が発生した記名被保険者に同伴を予定していた記名被保険者1名
分までとします。
*同伴者事由単独での保険金請求はできません。元の事由による保険金請求手続きが先に行われているか、まとめて
2枚分請求いただく必要があります(できるだけ代表の被保険者の方がまとめて保険金請求を行うことをお勧めし
ます)。
*元の事由による保険金がお支払いできない場合は、それと関連する同伴者事由も保険金をお支払いできません。
商品の詳細
チケットガード保険とは、急なご病気やけが、突然の宿泊出張命令、交通機関の遅延などにより飛行機への搭乗ができなかった場合に、払戻しを受けられない取消料や違約料等を補償する保険です。
全ての場合に保険金をお支払するものではありません。ご契約にあたっては重要事項説明書や約款をよくお読みください。
※この保険は飛行機が欠航になった場合のチケット代金を補償するものではありません。
※1回の手続きで購入された複数のチケットの一部のみに、この保険をお申し込みいただくことはできません。
ご利用にあたって
- 「チケットガード保険」は、搭乗券を購入したご本人がお申込みください。 同行者の方やご家族の方は契約者になることができません。
- 代理店指定のWEBサイトおよび店舗以外で購入した搭乗券はこの保険の対象外となります。
- 1回の手続きで購入された複数人数分の搭乗券の一部について、この保険をお申込みいただくことはできません。必ず、同行者分を含めた購入人数分を申告ください。
- 「搭乗券代金」について(以下は特に重要な注意事項ですのでよくお読みください。)
- 搭乗券代金の合計金額を申込画面の「購入搭乗券の合計金額」に入力ください。
- 搭乗券代金の合計金額より高い金額を申告された場合でも、お支払いできる保険金は搭乗券の実際の購入金額が上限となりますのでご注意ください。
- 搭乗券代金の合計金額より低い金額を申告された場合、ご申告の金額までしか保険金が支払われませんのでご注意ください。
- ご搭乗日を変更した場合、補償の対象となる「搭乗日」はご変更後の搭乗日となります。(元の搭乗日は補償の対象となりませんのでご注意ください。)
- 搭乗日時を変更した場合、当社が補償する金額は当初購入した際の搭乗券の金額(元の保険金額)となります。変更手数料や再購入に要した差額等は補償の対象外となります。
- チケット購入完了後に取扱代理店から送信されるメールあるいは発行される「予約内容のお知らせ」は、保険金請求の際の必要書類となりますので必ず保管いただきますようお願いいたします。
- お申込みいただけるのは、日本発の往復便か日本発の搭乗券となります。
- 日時指定なしの搭乗券はお申込みいただけません。
- 本サイト経由でお申込みいただけるのは、搭乗券購入後120時間(5日間)以内、かつ最初の搭乗日までの日数が7日以上の場合です。
211AT050147-683

旅行キャンセル費用補償保険(宿泊等)「宿泊キャンセル保険」
宿泊キャンセル保険は、急な病気やけが、交通機関の遅延などで予約した宿泊施設にチェックインできず、宿泊施設が不使用となった場合に発生するキャンセル料を補償する保険です。
※「宿泊キャンセル保険」は、旅行キャンセル費用補償保険(宿泊等)のペットネームです。
※キャンセル料とは宿泊サービスにかかる取消料や違約料等として旅行業者、宿泊施設等から払戻しを受けられない費用やこれから支払う費用をいいます。
お支払いケース
例えば、下記のような時に備えてご契約いただいております。
①家族でテーマパークに行くため、オフィシャルホテルを予約
前日の夜に子どもが発熱し通院、ホテルをキャンセルし、家族旅行は中止に。
②両親との温泉旅行
母親が交通事故で脚を骨折したため、温泉旅館の予約をキャンセル。
③友人とのイタリア旅行
台風で飛行機が欠航してしまい、イタリアまで向かうことができず、現地ホテルをキャンセル。
④友人4人で旅行するため、温泉旅館を2部屋予約
Aさんが病気で入院することになり、2部屋とも宿泊をキャンセル。
お支払の対象となる事由・補償内容
保険責任期間中に生じた次のいずれかの事由を直接の原因として、宿泊予定者の方が宿泊施設等が定めたチェックインの刻限までにチェックインを行わず、当該旅行の対象となる宿泊施設が不使用となった場合に、キャンセル料を保険金としてお支払いします。

①宿泊予定者の病気・ケガによる入院・通院
- 入院: 宿泊予定者が、傷害または疾病を直接の原因として、チェックイン日当日に入院中もし
くは保険責任期間中にチェックイン日から遡って30日以内(チェックイン日を含む)に
継続して3日以上入院した場合
※他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなしま
す。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 - 通院: 宿泊予定者が、チェックイン日当日に発病しもしくは発病していた疾病、または、チェ
ックイン日当日に被ったもしくは被っていた傷害により、チェックイン日の前後1日
以内に通院した場合

②ご家族の病気・ケガによる入院・通院
- 入院: 宿泊予定者の配偶者または1親等の親族(親または子)が疾病または傷害によって
チェックイン日当日に入院中であることにより、宿泊予定者による看護・介護が必要と
なったとき - 通院: 宿泊予定者の配偶者または同居の1親等の親族(親または子)が、チェックイン日当日
に発病し、もしくは発病していた疾病、または、チェックイン日当日に被った、もしく
は被っていた傷害により、当該親族がチェックイン日前後1日以内に通院した場合にお
いて、宿泊予定者による看護・介護が必要となったとき
※配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みま
す。(「内縁」とは、婚姻意思をもって同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っている
が、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の
夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内に記名被保険者が婚
姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものとみなし
ます。

③宿泊予定者またはご親族の死亡
- 宿泊予定者が保険責任期間内に死亡した場合
※宿泊予定者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合
において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からチェックイ
ン当日までに宿泊予定者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となっ
た日または遭難した日に、宿泊予定者が死亡したものと推定します。 - チェックイン日から遡って7日以内(チェックイン日を含む)に、宿泊予定者の配偶者または3親等以内の親族が死亡した場合
※「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。

④当日の交通機関の運休・遅延
- 宿泊予定者が、チェックインのために当該旅行の対象となる宿泊施設へ向かう際に利用する公共交通機関に運休、欠航、または2時間以上の遅延が発生した場合
※公共交通機関とは、航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさ
します。

⑤火災・災害による家屋損壊等
- チェックイン日から遡って30日以内(チェックイン日を含む)に、宿泊予定者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(※1)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(※2)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(※3)等により家屋または家屋の一部が損害(※4)を受けた場合
※1:気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
※2:台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。
ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
※3:台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故を
いいます。
※4:滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について
生じた損害を含みます。

⑥裁判員に選任された場合
- 宿泊予定者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任され、チェックイン日からチェックアウトまでの間に裁判所へ出廷することになった場合

⑦急な出張
- 宿泊予定者が、勤務先の出張命令者の命令にしたがって勤務先業務のために、国外への業務出張(※1)または国内の宿泊を伴う業務出張(※2)をする場合で、チェックイン日が業務出張の開始日から業務出張の終了日の間に含まれるとき
※1:勤務先の出張命令者の命令による、日本国を起点とする日本国外への業務出張をいい、日本
を出国してから帰国するまでの期間が3ヶ月以下のものをいいます。
※2:勤務先の出張命令者の命令による、宿泊施設への宿泊を伴う勤務先の業務出張をいいます。

⑧同じ保険契約での2客室が不使用となる場合(同一契約内事由)
- 宿泊予定者の内の1人に①から⑦までの事由が発生し、補償対象の宿泊施設が不使用となったことを直接の原因として保険金が支払われる場合において、当該宿泊予定者と同一契約内の他の宿泊予定者が利用予定であった他の客室も不使用となった場合
《同一契約内事由での保険金請求におけるご注意事項》
*不使用となった両客室は同一の契約内であることが条件です。
*同一契約内事由で保険金をお支払いできるのは、事由が発生した宿泊予定者が利用予定だった客室に同伴を予定し
ていた者が利用予定だった1客室分までとします。
*同一契約内事由単独での保険金請求はできません。元の事由による保険金請求手続きが先に行われているか、まと
めて2客室分請求いただく必要があります。
*元の事由による保険金がお支払いできない場合は、それと関連する他方の客室分につきましても保険金をお支払い
できません。
商品の詳細
宿泊キャンセル保険は、急な病気やけが、交通機関の遅延などで予約した宿泊施設にチェックインできず、宿泊施設が不使用となった場合に発生するキャンセル料を補償する保険です。宿泊代金を事前決済する予約のみ(クレジットカードでの支払保証を含みます)が本保険の対象となります。
※ キャンセル料とは宿泊サービスにかかる取消料や違約料等として旅行業者、宿泊施設等から払戻しを受けられない費用やこれから支払う費用をいいます。
※保険金のご請求手続きにあたっては、お支払の対象となる事由を証明する書類および旅行申込後に宿泊施設・旅行業者等からメール送信あるいは発行される予約を確認できる予約確認書等およびキャンセル料の発生と金額が確認できる書類が必要となります。
※全ての場合において保険金をお支払するものではありません。お支払の対象となる事由に該当しない場合には本保険のお支払の対象とはなりません。
※本記載は概要です。ご契約にあたっての必要な情報を全て記載しておりません。保険金をお支払しない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他注意事項がありますので、ご契約にあたっては必ず加入申込画面上に表示される「重要事項説明書」、および「約款」をよくお読みください。
ご利用にあたって
- 宿泊キャンセル保険は、旅行業者、宿泊施設等に対し代金を支払ったご本人がお申込みください。同行者の方やご家族の方は契約者になることができません。
- 1回の手続きで複数の部屋を予約した場合には、その一部の部屋のみに、この保険をお申込みいただくことはできません。必ず、予約部屋数分についてお申込みください。
- 「宿泊代金」について(以下は特に重要な注意事項ですのでよくお読みください。)
- 「宿泊代金」は、実際の宿泊施設の宿泊代金の合計をご申告ください。
- 宿泊代金を事前決済する予約(クレジットカードでの支払保証*を含みます)で、かつ日本円での宿泊代金の領収証が発行される予約が本保険の対象となります。宿泊代金を「現地決済」する予約で、クレジットカードによる支払保証*のない予約は本保険の対象になりませんのでご注意ください。
(*宿泊予約をキャンセルした場合に支払保証をしたクレジットカードから自動的にキャンセル料が引き落とされる予約をいいます。) - 宿泊代金の合計金額より高い金額を申告された場合でも、お支払いできる保険金は宿泊代金の実際の支払金額が上限となりますのでご注意ください。
- 宿泊代金の合計金額より低い金額を申告された場合、ご申告の金額までしか保険金が支払われませんのでご注意ください。
- 保険の対象物が「客室」となるため、保険料は客室単位での計算となります。
- チェックイン日を変更した場合、補償の対象となる「チェックイン日」はご変更後のチェックイン日となります。(元のチェックイン日は補償の対象となりませんのでご注意ください。)
- チェックイン日を変更した場合、当社が補償する金額は当初購入した際の宿泊代金(元の保険金額)となります。変更手数料や再予約に要した差額等は 補償の対象外となります。
- 宿泊申込み後に旅行業者、宿泊施設等からメール送信あるいは発行される宿泊施設を申込んだことを確認できる予約確認書等(宿泊代金の支払い明細が確認できるもの)は、保険金請求の際の必要書類となりますので、必ず保管いただきますようお願いいたします。
- 本契約にお申込みいただけるのは、宿泊代金の一部または全部を支払った日のいずれか早い方から5日以内、かつチェックイン日までの残日数が7日以上の場合です。それ以降のお申込みはできません。
- 本契約にお申込いただけるのは、日本国在住の個人に限ります。
- ご入力頂いた内容に虚偽事項がある場合にはお引き受けできず、ご契約が無効となる場合がございますのでご注意ください。
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不使用チケット費用補償保険「チケットガード」
「チケットガード」は、急な病気/けが/家族の入院/交通機関の遅延/突然の出張などでやむを得ずイベントの観覧・参加等ができなかった場合にチケット代金を補償する保険です。
※ 正式名称:不使用チケット費用補償保険
お支払いケース
例えば、下記のような時に備えてご契約いただいております。
①家族でファミリーコンサートへ
子供が風邪をひいて病院へ。コンサートはキャンセル。
②楽しみにしている高額なオペラコンサート
急な出張が入ってしまいキャンセル。
③大切な記念日に二人でいこうと、やっと手に入れたライブチケット
彼女が病気になりキャンセル。
お支払の対象となる事由・補償内容
保険責任期間中に生じた次のいずれかの事由を直接の原因としてイベントの観覧、参加等ができず、かつ、イベントチケットを使用しなかった場合に、チケット代金を保険金としてお支払いします。

①ご本人の病気・ケガによる入院・通院
- 入院:チケット使用予定者が、イベント当日に入院していたことによりイベントの観覧、参加
等ができなかった場合
※他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなしま
す。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。 - 通院:チケット使用予定者が、イベント当日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、
イベント当日に被った、もしくは被っていた傷害によりイベントの観覧、参加等ができ
ず、かつイベントの前日、イベントの当日またはイベントの翌日に通院または医師の診
察を受けた場合

②ご家族の病気・ケガによる入院・通院
- 入院:チケット使用予定者が、配偶者または1親等の親族(親または子)が疾病または傷害に
よってイベント当日に入院中であることにより、チケット使用予定者による看護・介護
が必要となりチケット使用予定者がイベントの観覧、参加等ができなかった場合 - 通院:チケット使用予定者が、配偶者または同居の1親等の親族(親または子)のイベント当日
に発病し、もしくは発病していた疾病、または、イベント当日に被った、もしくは被っ
ていた傷害により、チケット使用予定者による看護・介護が必要となりイベントの観
覧、参加等ができず、かつ、当該親族がイベントの前日、イベントの当日またはイベン
トの翌日に通院または医師の診察を受けた場合
※配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みま
す。(「内縁」とは、婚姻意志をもって同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っている
が、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の
夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内にチケット使用予定
者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものと
みなします。

③ご本人またはご親族の死亡
- チケット使用予定者が保険責任期間内に死亡した場合
※チケット使用予定者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からイベント当日までにチケット使用予定者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、チケット使用予定者が死亡したものと推定します。
- イベント当日から遡って7日以内(イベント当日を含む)に、チケット使用予定者の配偶者または3親等以内の親族が死亡した場合
※「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。

④当日の交通機関の運休・遅延
- チケット使用予定者が、イベント当日にイベント会場に向かう際に利用する公共交通機関に運休、欠航、または2時間以上の遅延が発生したことにより、イベントの観覧、参加等ができなかった場合
※公共交通機関とは、航空機、船舶、車両等の交通機関をさします。

⑤火災・災害による家屋損壊等
- イベント当日から遡って30日以内(イベント当日を含む)に、チケット使用予定者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(※1)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(※2)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(※3)等により家屋または家屋の一部が損害を受け(※4)、イベントの観覧、参加等ができなかった場合
※1:気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
※2:台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。
ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
※3:台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故を
いいます。
※4:滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について
生じた損害を含みます。

⑥裁判員に選任された場合
- チケット使用予定者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任され、イベント当日に裁判所に出廷したことにより、イベントの観覧、参加等ができなかった場合

⑦急な出張
- チケット使用予定者が、勤務先の出張命令者の命令にしたがって勤務先業務のために、国外への業務出張(※1)または国内の宿泊を伴う業務出張(※2)を余儀なくされたことにより、イベントの観覧、参加等ができなかった場合で、イベント当日が業務出張の開始日から業務出張の終了日の間に含まれるとき
※1:勤務先の出張命令者の命令による、日本国を起点とする日本国外への業務出張をいい、日本
を出国してから帰国するまでの期間を最大3ヶ月とします。
※2:勤務先の出張命令者の命令による、宿泊施設への宿泊を伴う勤務先の業務出張をいいます。

⑧同じ保険契約での同伴者の事由(同伴者事由)
- チケット使用予定者の内の1人が①から⑦までの事由により、イベントの観覧、参加等ができない事を直接の原因として、当該チケット使用予定者と同伴を予定していた他のチケット使用予定者もイベントの観覧、参加等をしなかった場合
※当該事由で保険金が支払われるのは、事由が発生したチケット使用予定者に同伴を予定していた
方1名分までとします。
《同伴者事由での保険金請求におけるご注意事項》
*当事者、同伴者の方のイベントチケット共に、同一の保険契約であることが条件です。
(保険契約確認証番号が同一であること)
*同伴者事由で保険金をお支払いできるのは、事由が発生したチケット使用予定者に同伴を予定していた方1名分ま
でとします。
*同伴者事由単独での保険金請求はできません。元の事由による保険金請求手続きが先に行われているか、まとめて
2枚分請求いただく必要があります(できるだけ代表の被保険者の方がまとめて保険金請求を行うことをお勧めし
ます)。
*元の事由による保険金がお支払いできない場合は、それと関連する同伴者事由も保険金をお支払いできません。
商品の詳細
「チケットガード」とは急なご病気やけが、突然の出張命令、交通機関の遅延などでイベントを観覧できなかった場合にチケット代金を補償する保険です。
地震、津波、イベントチケットの破損等によってイベントを観覧しなかった場合には本保険のお支払いの対象とはなりません。
ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳しくは重要事項説明書や約款をご覧ください。
※この保険はイベントが中止・延期等になった場合のチケット代金を補償するものではありません。
※ 1回の手続きで購入された複数のイベントチケットの一部のみに、この保険をお申し込みいただくことはできません。
ご利用にあたって
- 「チケットガード」は、公式チケット販売サイトを通じて購入したご本人がお申込みください。ハンドルネーム、ニックネーム等での保険のご契約はできません。また同行者の方やご家族の方は契約者になることができません。またチケットを転売目的で購入される方はご契約できません。
- 公式チケット販売サイト、公式販売窓口および公式リセール以外で購入されたチケットや、転売・オークションなどの二次販売で入手したチケットはご契約できません。
- ご契約者がチケットご購入者と異なる場合には、保険金をお支払できないことがございますのでご注意ください。
- 「チケット金額」について
- チケット金額の合計金額(送料等の諸費用は含みません)を申込画面の「購入チケット合計金額」にご入力ください。
- チケット金額の合計金額より高い金額を申告された場合でも、お支払できる保険金は実際のチケット金額が上限となりますのでご注意ください。
- チケット金額の合計金額より低い金額を申告された場合、ご申告の金額までしか保険金を払えませんのでご注意ください。
- 過去に不正または虚偽の保険金請求をしたことがある方、事業目的でチケットを購入する方などはご利用いただけません。
- チケット購入を確認できる書面(注文番号、購入者情報、購入日、内容、金額等が確認できる購入完了のお知らせメール等)は、保険金請求の際の必要書類となりますので必ず保管いただきますようお願いいたします。購入を証明できるものがないと保険金をお支払できませんのでご注意ください。
- お申込みいただけるのは、日本国内で開催される日時指定のイベントに限ります。
よくある質問
-
保険金請求に必要な診断書料は負担してもらえますか?
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医師が発行する診断書または証明書(共に原本)の取得に必要とした費用については、上限3000円まで実費を負担します(領収証が必要です)。
-
保険金請求はいつからいつまでできるのですか?
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イベント当日以降できるだけすみやかに保険金請求手続きを行ってください。
イベント終了後30日以内にお手続きいただくようお願いしております。
-
1枚で複数名入場できるチケットの場合、保険金支払いはどうなりますか?
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1枚で複数名が入場できるグループチケットなどの場合、イベントを観覧もしくはイベントに参加等した人数に関わらず、チケットが一旦使用され半券が切り離された場合保険金のお支払いはできません。
半券が切られていない不使用のチケットの場合には、請求者お一人につきチケット券面額を当該チケットの最大使用可能人数で除した金額を保険金としてお支払いします。
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